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言語だけではない「英文契約書」と「和文契約書」の違い

海外企業との契約で気をつけるべきこと

海外の企業と取引をする際、英語で契約書を交わす場合があります。
この場合、気をつけなければいけないことは、多くの場合、和文契約書とは根本的な考え方が違うということです。

和文契約書との違い

  1. 日本企業は相手の立場に配慮をするが、海外企業は契約書に自社に有利な条項を提示する。
  2. 条項が多く、規定内容も非常に具体的で細かい。
  3. 海外企業との取引では、契約書になんと書いてあるかが最も重要であり、「口頭で約束した」などには効力はない。

日本企業間での「本契約書に規定のない事項は信義誠実の原則に従い甲乙双方協議の上定めるものとする」は、海外企業との間では通用しません。
よって、不明瞭な部分は明確になるまで確認をし、こちらの主張もきちんとぶつけた上で交渉、納得をしたうえで契約することが、後々のトラブルを避ける唯一の方法なのです。

海外企業と納得がいく契約締結をするために、まずは言葉の壁を乗り越えたコミュニケーションを図ることが重要です。
アラヤでは、経験豊富な翻訳者が、契約内容の理解を目的とした和訳をご提供します。

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