2023年10月からのインボイス制度導入まで1年余りとなりました。

通称『インボイス制度』、正式名称『適格請求書等保存方式』これ、なかなか難題です。

消費税は、原則的に課税取引時に受け取った消費税から外部に支払った消費税を引いた差額を納税することで二重課税を防ぐような仕組みになっています。

但し、前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者として、消費税の申告や納税を免除されています。

現状は、免税事業者であっても消費税の課税にあたる取引であれば消費税を請求しても問題はありませんし、受け取った消費税をそのまま売上高として処理して構いません。

簡単に言うと、免税業者は預かった消費税分を納税しないでもらっちゃってもいいですよ、という事。

支払う側は、免税業者が消費税を納税しなくても、外部に支払った消費税として会計処理できますから、こちらも問題なし。

ところが、インボイス制度の導入により状況が変わります。

支払う側は、各種要件を満たした『適格請求書』に対し支払った場合に限り、外部に支払った消費税として『仕入税額控除』が受けられます。

そして、その『適格請求書』はインボイス制度の登録番号をもつ『適格請求書発行事業者』のみが発行できます。

そして、インボイス制度に登録し『適格請求書発行事業者』になるということは、課税事業者として消費税を納税するいう事。

つまり、免税業者からの請求書に対し支払った場合は『仕入税額控除』が受けられず、支払う側の消費税納税額が増えるということです。

こうなると、支払う側としてはインボイス制度に登録し『適格請求書』を発行できる取引先とのみお取引をお願いしたいと考えるのが正直なところです。

とはいえアラヤのお支払先には、おそらく現在は免税事業者であろう個人事業主の方が大勢いらっしゃいます。

大切なパートナーの皆さんと、インボイス制度の導入後どのようにお取引してゆくか、しっかり判断し、決断し、実行してゆかなければなりません。