
※画像はイメージです。
こんにちは、デザイナーのHです。最近、街を歩いていると電動キックボードを使っている人が気になるようになりました。
時折、歩道を走る電動キックボードを見て「違法じゃないか」と注意したくなることがありますが、電動キックボードの交通ルールについて調べると、2023年7月1日に改正道路交通法が適用され、一定の要件を満たす電動キックボードを対象として「特定小型原動機付自転車」いう新しい区分が作られたようです。
走行モード | 最高速度 | 走行場所 | 最高速度 表示灯 |
---|---|---|---|
車道 | 20km/h以下 | 車道、自転車レーン、 路側帯 | 点灯 |
歩道 | 6km/h以下 | 歩道、 路側帯 | 点滅 |
電動キックボードには走行モードを「車道・歩道」と切り替えることで、車道・歩道の両方を走行できるモデルがあるようです。
また、地域によっては新しいモビリティ事業として、電動キックボードのシェアリング・サービスを開始しているところもあります。そのサービスではアプリによる無人でのレンタル、GPSにより走行可能エリアから外れると自動的に電源が切れるなど、ITを活用して運用されています。ちなみに自宅の近所では、初乗り15分250円(税込)で乗ることができます。
そういえば、電動ではないキックボードまたはキックスケーター(足でキックして乗るタイプ)は公道を走ってもよいのでしょうか。
実は、道路交通法によると「交通のひんぱんな道路」では禁止、という判断になるようです。自転車のように軽車両としての装備・機能がなければローラー・スケートなどと同じく「遊具」の扱いになるとのことです。
電動キックボードについては賛否両論、まだまだ課題がありそうです。タイヤ径が小さいことだけに着目しても、道路のコンディションに左右されやすいという弱点があります。
どの程度普及するのかは分かりませんが、季節柄、電動キックボードで走る着物姿を見かけることがあるかもしれません。新たな風物詩となるのでしょうか。
※特定小型原動機付自転車の交通ルールに関しては、警視庁の公式サイト「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」をご覧ください。