※画像はイメージです。

こんにちは、デザイナーのHです。最近、街を歩いていると電動キックボードを使っている人が気になるようになりました。
時折、歩道を走る電動キックボードを見て「違法じゃないか」と注意したくなることがありますが、電動キックボードの交通ルールについて調べると、2023年7月1日に改正道路交通法が適用され、一定の要件を満たす電動キックボードを対象として「特定小型原動機付自転車」いう新しい区分が作られたようです。

走行モード最高速度走行場所最高速度
表示灯
車道20km/h以下車道、自転車レーン、
路側帯
点灯
歩道6km/h以下歩道、
路側帯
点滅

電動キックボードには走行モードを「車道・歩道」と切り替えることで、車道・歩道の両方を走行できるモデルがあるようです。

また、地域によっては新しいモビリティ事業として、電動キックボードのシェアリング・サービスを開始しているところもあります。そのサービスではアプリによる無人でのレンタル、GPSにより走行可能エリアから外れると自動的に電源が切れるなど、ITを活用して運用されています。ちなみに自宅の近所では、初乗り15分250円(税込)で乗ることができます。

そういえば、電動ではないキックボードまたはキックスケーター(足でキックして乗るタイプ)は公道を走ってもよいのでしょうか。
実は、道路交通法によると「交通のひんぱんな道路」では禁止、という判断になるようです。自転車のように軽車両としての装備・機能がなければローラー・スケートなどと同じく「遊具」の扱いになるとのことです。

電動キックボードについては賛否両論、まだまだ課題がありそうです。タイヤ径が小さいことだけに着目しても、道路のコンディションに左右されやすいという弱点があります。
どの程度普及するのかは分かりませんが、季節柄、電動キックボードで走る着物姿を見かけることがあるかもしれません。新たな風物詩となるのでしょうか。

※特定小型原動機付自転車の交通ルールに関しては、警視庁の公式サイト「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」をご覧ください。